日本海学とは

日本海学推進機構設置規程

日本海学推進機構設置規程

 (公財)とやま国際センター

 
 (趣旨)
第1条 この規程は、日本海学推進機構の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

 

 (設置)
第2条 環日本海地域及び日本海に関する総合学である日本海学を推進するため、日本海学推進機構(以下「機構」という。)を設置する。

 

 (所掌事務)
第3条 機構は、次に掲げる日本海学に関する事項を所掌する。
(1) 研究プロジェクトの企画立案
(2) 研究成果の蓄積及びデータベースの構築
(3) 日本海学の普及事業の企画立案
(4) 関係機関との連携の推進
(5) その他日本海学の推進に必要な事業

 

 (運営委員)
第4条 機構に、運営委員を置く。
2 運営委員は、日本海学に関して優れた識見を有する者のうちから公益財団法人とやま国際センター理事長(以下「理事長」という。)が委嘱する。
3 運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は前任者の残任期間とする。

 

 (会長)
第5条 機構に、会長を置く。
2 会長は、運営委員の互選により定める。
3 会長は、機構の事務を総理し、機構を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する運営委員がその職務を代理する。

 

 (顧問)
第6条 機構に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、日本海学に関して特に優れた識見を有する者のうちから理事長が委嘱する。

 

 (運営委員会)
第7条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
2 運営委員会は、日本海学の推進に関する重要な事項を審議する。
3 運営委員会は、会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
4 運営委員会は、運営委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。
5 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

 

 (専門委員)
第8条 機構に、専門の事項について指導及び助言を求めるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから理事長が委嘱する。
3 専門委員は、運営委員が兼ねることができる。
4 専門委員の任期は、2年以内とする。
5 会長は、特定の専門分野について検討を行うため、当該専門分野について学識を有する専門委員で構成する専門委員会を招集することができる。
6 専門委員会の座長は、専門委員の互選により定める。

 

 (アドバイザー)
第9条 機構に、情報提供及び助言を求めるため、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、日本海学の推進について必要な情報を有する者のうちから理事長が委嘱する。

 

(機構事務局)
第10条 機構の事務を処理するため、機構事務局を置く。

 

 (委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、機構の設置に関して必要な事項は、理事長が定める。

 


 附 則
1 この規程は、平成15年2月10日から施行する。
2 第7条第3項の規定にかかわらず、機構設立後、最初の運営委員会は理事長が招集する。